雲仙市議会 2020-09-01 09月01日-03号
不法投棄を未然に防ぐための取組といたしましては、雲仙市環境美化条例にごみの投棄禁止を定めており、命令に従わない者に対し5万円以下の罰金に処するとしております。
不法投棄を未然に防ぐための取組といたしましては、雲仙市環境美化条例にごみの投棄禁止を定めており、命令に従わない者に対し5万円以下の罰金に処するとしております。
67 9番(馬渡光春君) 環境美化条例がありますよね。島原市の条例の中には自動販売機の項はありませんけれども、雲仙市、大村市、対馬市、いろんなところでは、もうこの環境美化推進の中に自動販売機をうたっている。届け出制、許可制と。
◎市民環境部長(杉野幸夫君) 本市におきましては、たばこや空き缶のポイ捨てなど、散乱防止を規定した大村市環境美化条例というものを制定してございます。 その条例の中では、たばこ、空き缶の投棄を禁止しておりまして、それに反した場合、勧告・命令を行い、その勧告に従わず命令に違反した場合は、関係刑罰法規の活用を図る旨、規定しているところでございます。 以上でございます。
時津町環境美化条例が平成5年12月に公布され、ちょうど25年が経過、本町の環境美化政策はこの条例により運営されているわけでありますが、この中には町の責務、町民の責務、事業者の責務、土地占有者などの責務がおのおの示され、罰則規定まで記載されております。また、景観保全と美観形成は、そのまま環境美化に通じることであり、この関連する政策の実施状況を町はどう把握しているのか、見解を伺います。
ここにポイ捨て禁止条例の制定についてというふうに掲げておりますが、私が町議をしていた平成6年にほとんどの市町村が美化条例というのを制定しておりまして、合併になって、五島市環境美化条例というのが制定されております。 この中で、いろんな人から五島市の観光のためにたばこのポイ捨てとか、道路で何か物を捨てるというのはどうもよくないというようなことを再三聞いております。
敷地適正管理に関する相談がありましたら、職員が現地を確認し、雑草類が生い茂ることにより付近の住民生活に影響を及ぼしている場合は、時津町環境美化条例に基づき、土地の所有者や管理者に対して適切に管理するよう、文書等により指導を行っております。 また、野焼きについての通報・相談は、平成27年度に13件、平成28年度に12件、平成29年度に9件あっております。
敷地の適正管理につきましては、時津町環境美化条例に基づき、敷地の所有者または管理者は雑草類が生い茂ることや廃棄物の不法投棄等により付近の住民の生活環境を侵害しないよう適切に管理しなければならないこととなっております。
それと、道路沿いのごみの投げ捨てについては、五島市環境美化条例のごみの投棄の禁止もあることから、所管課及び関係機関と連携して対策を講じてまいりたいと思っております。 以上です。 ◆5番(野口善朗君) ぜひ、観光道路等につきましては、盆時期にかなり来島者も多いと思いますので、そこら辺も考慮して取り組みを進めていただきたいなというふうに感じているところです。 次に、道路を覆いつくす枝の対策であります。
◎市民環境部長(相田俊樹君) 条例で大村市環境美化条例というのがございます。その中には、空き缶等の投棄の禁止という項目がございます。それに反した場合は、勧告をするというふうになっています。勧告を受けて、それに従わない場合は、命令というふうになっております。その両方を受けて行使しなかった場合は、罰則については、関係刑罰の法規の活用を図るというふうに条例はなっております。
◆19番(村上秀明君) 市内全域と言っていいと思いますが、犬を連れた人が散歩されているのを多く見かけるわけですが、道路のあちこちには犬のふん尿が放置されているのが見受けられるんですが、環境美化条例には市の責務や市民等の責務、空き缶等の投棄の禁止等が規定されておるわけでございます。
この条例をつくるかどうかは別にして、大村市にも大村市環境美化条例、それから環境保全条例と、2つありますので、不法投棄を処理するということはこれにのっていないんです。
区は地域の犯罪防止と環境美化を図る環境美化条例というものを施行し、玄関や路地裏に花を植え育てるフラワー作戦などを展開したそうであります。実は、玄関先で花を育てている家庭は、空き巣の被害が少ないとの調査に基づいて、地域住民の協力を得ながら推進を図っていったとのことであります。
平成5年に、御承知のとおり、時津町環境美化条例を制定をいたしておりますが、現在、本町では町内の国道、町道、花壇、公園、それから公共施設には、本当に多くのボランティアの団体によります環境美化が進められております。空き缶等につきましても、大変、もう10年前、15年前と比べますと、非常に少なくなったと私には感じております。
それとネットを使って、インターネットで多分まだやられてないと思いますが、このインターネットを使って例えばこのマナーのことをお知らせしたり、先ほどの環境美化条例の問題もありましたですね、ごみポイ捨て禁止区域、このあたりもあわせてお伝えすることは大事ではないかなと思いますが、いかがでしょうか。
本町におきましては、町民、事業者、また土地の権有者、それから町が一体となりまして、花いっぱい、ごみの散乱防止等々を規制いたしました時津町環境美化条例を平成5年に制定しております。 また、公害の発生に伴う対応といたしましては、騒音規制法、水質汚濁防止法、悪臭防止法等の法律、それから県の関係条例の適用に基づきまして、長崎県との共同処理体制をとっております。
この環境美化条例の質問についてですが、前回の定例会で山下議員が質問されておられますが、私は少し角度を変えて質問をさせていただきたいと思っております。 時津町は、環境に関する取り組みとして、平成6年4月1日に環境美化条例を施行しました。また、平成19年3月には、ISO14001の、これは国際の環境の認証でございますが、それを取得しております。
指定について 議案第74号 財産の処分について 議案第75号 時津町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例 日程第6 一般質問(新井議員・山下議員・辻議員・久保議員) 新 井 政 博 議員 1 時津町の農業再生について 2 郷土芸能の今後のあり方について 山 下 しゅう 三 議員 1 時津町環境美化条例
まず、請願第1号 「タバコ吸殻ポイ捨て並びに歩きタバコ禁止条例制定に関する請願について」及び陳情第4号「環境美化条例の制定に関する陳情について」の2件を一括議題といたします。
次に、17ページから18ページの資料2-2、陳情第5号「生活保護の母子加算廃止に反対する国への意見書を求める陳情について」は、福祉保健部の所管でありますので厚生委員会、19ページから21ページにかけての資料2-3、陳情第4号「環境美化条例の制定に関する陳情について」は、環境部の所管でありますので文教経済委員会に、22ページの資料2-4、陳情第2号「人道橋の架設を求める陳情について」は道路公園部の所管
本町の環境美化条例は、平成5年12月22日、条例第24号で制定。なお、それに伴う施行規則は平成6年2月1日、規則第3号が定められ、平成12年2月3日改正されて、今日に至っております。この条例の目的は、第1章、総則、第1条、目的の項に高らかにうたわれております。第1条を朗読してみます。